最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)1294 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法三一条、七三条六号違反をいう点は、群馬県
道路交通法施行細則の所論条項が、道路交通法七一条六号の委任の範囲を超えない
ことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤
認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五四年一〇月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
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